退職するにあたって、保険や年金など様々な申請書類を作成する必要があったりと面倒な手続きが多いですよね。
その面倒な退職時の手続きの中で、勤労者退職金共済機構に加入している中小企業の退職金の請求方法と控除の申請についてまとめました。
大企業の退職する時には今回のような申請は必要なかったので、さらに面倒に感じました。
読みたいとこから
勤労者退職金共済機構とは
中小企業に勤めていて退職する時に初めて聞いたという方も多いかもしれません。僕の場合がそうでした。
勤労者退職金共済機構について
大企業とは違い、中小企業ではなかなか難しい退職金の管理を行うために設立された機構です。
中小企業退職金共済制度は、中小企業の事業主の相互共済の仕組みと国の援助によって、手軽で、安全・確実に退職金制度を確立して、従業員の福祉の増進と企業の振興に寄与することを目的に中小企業退職金共済法に基づいて昭和34年に発足した制度です。この事業の運営に当たっているのが、同法によって設立された当機構です。勤労者退職金共済機構
退職金について
12カ月未満の場合には退職金(解約手当金)では支払われず、12ヵ月23カ月以内の退職の場合は掛金納付相当額を下回る額となるそうです。
振込までは1ヵ月から2カ月半程度かかるとのこと。
金額は掛け金と加入年月によりますが、下記のページから試算できるので確認してみましょう。
退職金は分割での振込が可能とのことです。下記ページに分割の条件等の記載がありますので、分割を希望する人は確認しておきましょう。
退職金を受け取るまでの流れ
退職金を受け取るまでの流れは以下のようになります。
このように流れとしては簡単なのですが、退職金を請求するにあたり必要な資料を集めるのと、銀行窓口で口座確認印を押してもらうのが面倒です。
請求に必要な書類
退職金共済手帳は3枚から構成されていますが(退職金共済手帳・被共済者退職届・退職金(解除手当金)請求書)、
退職金を請求するにあたり退職者が郵送しないといけない資料は退職金(解約手当金)請求書と本人証明関連の資料です。
退職金共済手帳の他の2枚は同封する必要はありません(被共済者退職届は会社が提出する)。
加入通知書も郵送する必要はありません。
受け取り金額により必要な書類が変わってきますので下記を参考にしてください。
受け取り金額が300万円以上の場合に必要な書類
高額の対処金の場合には実印が必要になります。
下記の「絶対に必要な書類ともの」(発行から3カ月以内)と「必要な書類 A」か「必要な書類 B」が必要です。
- 印鑑証明書1通
- 請求書に実印の押印
受け取り金額が300万円未満の場合に必要な書類
下記の「絶対に必要な書類ともの」(発行から3カ月以内)と「必要な書類 A」か「必要な書類 B」が必要です。
- 住民票か印鑑証明書1通
マイナンバー入りの住民票を郵送する場合は、「必要な書類 B」の住民票は必要ありません。
どちらの場合でも必要な書類
「必要な書類 A」か「必要な書類 B」どちらかの一式を用意すれば大丈夫です。
- 「個人番号カード」の両面コピー1通(番号確認と身元確認の両方が可能)
- 「通知カード」(コピー)か「マイナンバー入り住民票」のどちらか1通
- 「運転免許証」か「パスポート」か「健康保険被保険者証」か「年金手帳」のどれか1通のコピー(氏名、生年月日の記載されている箇所のコピー)
「やらなければならないこと」と「注意点すること」
簡単にですが、やらなければならないことを一覧としてまとめておきました。
必要書類を集める
受け取り金額に応じた必要書類(上記記載の資料)を集めましょう。
基本的には市役所ですべて手に入ります。
銀行で「口座確認印」を押してもらう
これが一番面倒かもしれんが銀行窓口で口座がちゃんとあると確認印を押してもらわなければなりません。
振込口座の銀行窓口まで出向き確認印を押してもらいましょう。
確認印を押してもら前に請求書にマイナンバーを記入してしまうと、銀行員の方にマイナンバーを公開することになってしまうので、確認印を押してもらっらあとにマイナンバーを記入しましょう。
書類を郵送する
特定個人情報が含まれる申請書類のため、郵便追跡サービスが利用可能な「書留郵便」か「特定記録郵便」などで郵送しましょう。
郵便追跡サービスから郵便物の追跡が確認できます。
会社が被共済者退職届を送ってくれない場合
本来、被共済者退職届は事業主が提出することとなっているが、退職者が退職金請求書類と同封して「中退共本部 給付業務部」に郵送してもよいとのことです。
※ 被共済者退職届のみを提出する場合は「中退共本部 保全課」宛に郵送します。
退職所得の控除の申請
退職金にも所得税が課せられますが、長年の勤務の功労であり、従業員の老後の生活の糧となるものです。
そのため所得税による負担が大きくならないように軽減軽減措置が設けられており、退職者が「退職所得の受給に関する申告書」を提出すれば軽減措置を受けられます。
※ 提出しなければ軽減措置を受けられません。
注意しなければならないのが、提出期限が「退職金の支払いを受ける日の前日」までとなっています。※2018年12月20日現在
きちんと提出して軽減措置を受けられるようにしましょう。
「退職金(解約手当金)請求書」には「退職所得申告書欄」を設けてありますので4年以内に提出したものがあれば添付する必要があります。
退職所得(退職金)に対する税額の算出方法
税額の詳しい解説はこちらのサイトで詳しく説明されていたので、参考にしてください。
まとめ
僕が退職するにあたってかなり面倒だったので、この記事にてまとめておきました。
「退職金への軽減措置」など普通に生活しているだけでは知らないことも多くありました。
面倒ではありますが、きちんと手続きを行って退職金を請求しましょう。